節税
会社が儲かると嬉しい反面、税金がたくさんかかる、どうしよう・・・と思い、節税のために役員報酬を上げる経営者の方もいらっしゃるかもしれません。
場合によっては効果的な面はありますが、法人税は安くなったが、個人の税金・社会保険の負担が増え、結局手元にお金が残らない・・・というケースも考えられます。
この様な場合に有効な節税策を実行すれば必要なキャッシュを残すことも可能なのです。
いくつかの節税法をご紹介します。
消費税の納税義務が免除
資本金1,000万円未満の法人では原則として2期目までは消費税の納税義務が免除されます。
この制度を利用して、消費税の節税メリットを受ける事ができます。
分社することにより、交際費の損金算入枠が増える
資本金1億円以下の会社の場合は600万円以下の交際費は9割が税務上経費として認められ、1割が課税対象となります。別会社を作ることで600万円の枠が増えることになります。
小規模企業共済に加入
小規模企業共済は、個人事業主や会社役員が事業を廃止・退職した場合に、その後の生活の安定や事業再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく制度で、いわば、経営者自身の退職金の積み立てといえます。
掛け金は月額1,000円~70,000円と自由に選ぶことができます。
なぜ節税になるか・・という点ですが、払った掛け金は個人の所得から控除することが出来る仕組みだからです。
(最大84万円)
届出
税務署への届出一覧
所轄の税務署に、法人税や消費税など、国に納める税金に関する届出をします。
- 法人設立届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 青色申告の承認申請書
- 源泉徴収税の納期の特例の特例の承認に関する申請書
- 棚卸資産の評価方法の届出
- 減価償却資産の償却方法の届出
市区町村役場及び県税事務所への届出
住民税や事業税などの税金に関する届出をします。
県税事務所及び市町村役場に法人設立等申告書を提出します。
添付書類として、定款の写し、会社の登記簿謄本を用意する必要があります。
社会保険事務所への届出
健康保険や厚生年金に加入するため、届出をします。
- 新規適用届
- 新規適用事業所現況書
- 健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付書
- 登記簿謄本(原本)
労働基準監督署への届出
従業員を雇って、労災保険に加入する際、届出をします。
- 労働保険保険関係成立届
- 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書
- 登記簿謄本 (履歴事項全部証明書)
添付書類は地域により取り扱いが異なります。
ハローワークへの届出
従業員を雇って、雇用保険に加入する際、届出をします。
- 労働保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 労働保険保険関係成立届(控え)
- 雇用保険被保険者証(中途採用者の場合)
- 登記簿謄本(原本)
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿(タイムカード可)
- 法人設立届出書(税務署に届け出たものの写し)
添付書類は地域により取り扱いが異なります。